不動産トラブルの法的解決
不動産に関するトラブルが発生した場合、当事者同士の話し合いで解決ができることがベストです。しかし、ほとんどの場合はそのように当事者間の任意で解決することはできません。そのような場合には、法的手続きによる公平な解決を行うことになります。不動産の法的解決の方法としては「裁判」「和解」「調停」の三種類があります。それぞれはメリットもありデメリットもある方法なので、ケースごとにどの手段がよいかを判断してゆくことになります。
「裁判」とは、社会生活において当事者間で自主的な解決が望めない問題が発生した場合、白黒はっきりさせて強制的な解決をするための精度です。裁判は、裁判所に訴状が提出されることで始まります。裁判では双方が主張を行い、提出する証拠に基づいて調査が行われます。すべての立証が終わったのちに判決がくだされます。判決に不服のある場合には高裁への控訴や最高裁への上告が行われます。民事事件の場合、非常に時間がかなることがネックです。
「和解」の場合には訴訟上の和解と、訴え提起前の和解の二種類があります。ケースとして多いのは訴訟上の和解です。和解とは、お互いが譲歩することで争いに決着をつけるという手続きです。訴訟中に裁判官が和解を勧め、判決によらずに和解によって訴訟を終了させます。
「調停」は和解とよく似ていますが、裁判官および民間人である調停委員による調停委員会が主体となる点が異なります。調停により作成される調停調書にも執行力が伴います。