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不動産取引で発生しがちなトラブルとは何か。解決方法や事例についてのアドバイスをまとめました。

借地非訟手続による解決

「借地非訟手続」とは借地に関する紛争を通常の裁判を行うよりも迅速に行う方法です。専門家の意見を参考にし、制度として解決を行います。「非訟」とは、訴訟でないという意味のことです。借地非訟手続を利用できるのは、以下のような場合です。
1.土地利用状況の変化に伴い、建物の構造に関する借地条件の変更いついて、地主の承諾が得られない場合。
2.建物の増改築について、地主の承諾が得られない場合
3.建物の譲渡にともなう借地権(土地賃借権)の譲渡または転貸について、地主の承諾が得られない場合
4.借地上の建物を競売または公売により取得した者が、借地権(土地借地権)の譲受について地主の承諾が得られない場合
5.借地人が3.および4.の申立をした場合に、地主が自分に建物および借地権(土地借地権)を譲渡して欲しいという場合
となっています。
借地契約では、地上に借地人が建てる建築の種類や構造、規模および用途が決められており、これらの条件を変更することについては制限をされています。そのため、借地人がのちに勝手に木造を鉄骨造に変更したり、住居を店舗に改築したりするためには、あらかじめ地主の許可を得なくてはならないことになっています。
この条件変更は借地人の都合ではなく、外的事情ややむを得ない場合もあります。年数の経過による老朽化や、法令による土地利用制限の変更の場合です。そのような事情による借地条件の変更による建て替えや増築は、裁判所に申立を行い許可を得ることができます。

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